大阪の賃貸はすごい!!

既に誰かがお答えしている通り,賃貸契約に従い法律的に改善の義務は家主にあります
。 そして,築30年以上前のマンションなのであれば天井からの漏水だけでなく外壁や配管貫通部など色々の所からの雨水の浸入が考えられますので,原因を特定して完全に漏水が止まる保証はありません。
このマンションは管理会社(管理組合)があるかないか,家主は一棟のオーナーかその部屋の区分所有者であるかでも,対応のスピードは変わって来ますので,「雨漏り修繕&防水工事」か「賃下げ要求」のどちらかの交渉の前に,次の確認と手続きはした方がよいと考えられます。
①築30年以上前のマンションであれば2回目の大規模修繕の時期に来ていますので,その計画が直近にあるかオーナーや管理会社に確認して下さい。
②マンション共用部分の保険の有無を確認して,あれば,管理会社(一棟のオーナー)から保険会社へ漏水の報告をさせて下さい。
保険の内容によっては補償する範囲が違うので,原因は不明でほぼ確定してからの報告でも構いません。
③通常は賃貸契約時に個人保険に加入していますので,保険会社へ漏水の報告をして下さい。上記と同様に,原因は不明でほぼ確定してからの報告でも構いません。

①大規模修繕に「雨漏り修繕&防水工事」を含めた考えられる対応を約束させ,それまでの期間は「賃下げ」がよいでしょう。 この場合,状況が悪化して予想外の事も起きますので,その場合の賃借人への被害の補填も忘れずに取り決めてください。考えられる原因の一つを報告して共用部の不備による居住者への見舞金として②と③で補填されるケースもありますので考慮させて下さい。
賃貸契約当事者だけで相談していると事が進まない可能性がありますので,保険会社や管理会社へ報告が上がる事が重要です。これにより,オーナーも管理会社(管理組合)も,対応を進めないといけない状況にもなります。
トラブル交渉は当事者だけでやるとこじれる(人間関係も含めて)場合が多々ありますが,初めから第三者を入れる事で円滑に進める事ができます。

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